団体概要

代議員選挙規則

改訂 平成25年10月16日
改訂 平成24年05月18日
改訂 平成24年03月05日
改訂 平成23年03月11日
制定 平成22年08月26日

 

代議員選挙規則

 

一般社団法人 神戸大学工学振興会(KTC)

第1章 総則

第1条(適用の範囲)
神戸大学工学振興会の定款第8条第2項にもとづき代議員の選挙は選挙区分毎にこの規則によって行う。

第2条(選挙区分)
代議員選挙区分は次の6単位クラブとする。
第1 木南会
第2 暁木会
第3 竹水会
第4 機械クラブ
第5 応用化学クラブ
第6 CSクラブ

第3条(選挙執行)
代議員の選挙は単位クラブの会長が執行する。

第4条(選挙の管理)
代議員の選挙は各単位クラブ選挙管理委員会
(以下、選挙管理委員会)が管理する。

第5条(選挙の方法)
代議員の選挙は正会員の投票によって行う。
但し定款第8条4項により神戸大学工学振興会の理事は代議員の選挙権を有しない。
2.選挙管理委員会はKTCの機関誌およびインターネットのホームページ(以下HP)上で選挙期日等を正会員に通知する(9月)。
3.正会員は投票用紙に選出すべき候補者の氏名および投票者のKTC会員番号を記入し、選挙期日までに選挙管理委員会に到着するよう郵送する。

第6条(投票の有効性)
投票の有効性は選挙管理委員会が決定する。
2.次の各号の一に該当する投票は無効とする。
(1) 選挙期日後に到着したもの
(2) 記載内容が確認し難いもの
(3) 投票者のKTC
会員番号の記載が無いもの

第7条(当選者の決定)
有効投票の得票数の多い順位によって当選者を決定する。
得票数が同一の場合は、選挙管理委員会が抽選で順位を決定する。
候補者数が代議員定数を超えなかった場合は無投票当選とする。
2.選挙管理委員会は決定した当選者を単位クラブ会長に報告し、KTC事務局を通じ社員総会で報告するとともに機関誌(9月)、HPで正会員に通知する。

第8条(当選の無効)
当選者が資格を喪失した場合は次点者を繰り上げ充当する。
2.正会員は選挙がこの規則に違反して行われたことを理由に当選者の決定に異議のある場合は当選者決定後2か月以内に選挙管理委員会に文書をもって異議を申立できる。
選挙管理委員会は、申立が選挙の結果に影響を及ぼすおそれがあると認めたときは選挙の全部または一部の無効を決定する。

第9条(記録の保存)
選挙管理委員会は選挙の記録等*を、全投票とともに代議員の任期期間保存する。
*委員任命記録、委員会議事録、立候補届、開票結果、当選決定記録

 

第2章 選挙管理委員会

第10条(委員会の任務)
代議員選挙を執行管理するため各単位クラブに会長を補佐する機関として選挙管理委員会を置く。

第11条(選挙管理委員会)
選挙管理委員会は単位クラブ会長が役員の中から指名した3名の委員をもって組織する。
2.委員の任期は次回の代議員選挙の委員が指名されるまでとする。
3.選挙管理委員会に委員長1名を置く。
4.委員長は委員の互選による。
5.委員長は選挙管理委員会を代表しその業務を総括する。
6.選挙管理委員会は委員の半数以上の出席で開催できる。
7.選挙管理委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは委員長が決する。

第3章 代議員選挙

第12条(選挙権)
代議員選挙の選挙権は、毎年3月1日現在の各単位クラブ所属の正会員が有する。

第13条(代議員の定数)
各選挙区の代議員の定数は各単位クラブ所属の正会員数に対し少なくとも600人に1人を基準に勘案して理事会が決定する。
ただし、選挙区分ごとの前項の割合が原則として同一なるようにしなければならない。
2.この定数は代議員選挙を行わない年の2月に見直しする。

第14条(候補者)
正会員は被選挙権を有し、代議員選挙に立候補または推薦され候補者となることができる。
理事は選挙権、被選挙権を有しないので立候補または推薦され候補者となることができない。
2.立候補者または推薦者は、候補者を2月1日までに各単位クラブに届出る。
3.単位クラブ会長は候補者を選挙管理委員会に通知する。
4.選挙管理委員会は候補者の資格を確認し、機関誌およびHPで正会員に候補者名簿を通知する(3月)。また機関誌に投票用紙を同封し、同時にHPに電子投票ページを開設する(3月)。

第15条(選挙)
代議員選挙は定款第8条第5項により2年に1度4月に前条の候補者名簿に記載された者の中から代議員定数の連記投票によって行う。

第16条(代議員補欠選挙)
代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、代議員選挙と同時に、補欠の代議員を選挙する。
各単位クラブの補欠代議員の定員は2名とする。

第17条(補欠代議員の順位)
補欠の順位は得票数の多い順とする。
得票数が同数、あるいは無投票当選の場合は、補欠の順位は抽選によって決定する。

附則
1.この規定の第13条1項改訂にかかわる代議員定数の変更は、平成27年に実施する代議員選挙から適用する。
2.第12条および第13条にかかわる単位クラブの代議員定数は下記による。
第1 木南会 代議員7名
第2 暁木会 代議員5名
第3 竹水会 代議員7名
第4 機械クラブ 代議員8名
第5 応用化学クラブ 代議員7名
第6 CSクラブ 代議員6名
計 代議員40名
他に、補欠代議員 12名
3.この規定は定款改訂の平成26年5月16日以降
に適用する。