団体概要
定款
改訂 平成26年5月16日
制定 平成24年5月18日
一般社団法人 神戸大学工学振興会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人神戸大学工学振興会(略称KTC)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
(剰余金の分配禁止)
第3条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、神戸大学工学部、神戸大学大学院工学研究科及び神戸大学大学院システム
情報学研究科(以下「大学」という。)における教育研究の援助並びに科学技術に関す
る調査研究の援助及び科学技術に関する知識の啓発に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大学における教育研究活動に対する援助
(2)講演会、研究セミナー等の開催
(3)機関誌等の刊行
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員及び社員
(会員)
第6条 この法人に、次の会員を置く。
(1)正会員
ア この法人の目的に賛同して入会した元神戸高等工業学校又は元神戸工業専門学校の卒業
生
イ この法人の目的に賛同して入会した大学又は元神戸大学大学院自然科学研究科(工学系
)の卒業生又は修了生
ウ その他これに準ずる者で、理事会の承認を得たもの
(2)準会員この法人の活動に協賛する者で、大学に在学中の学生
(3)特別会員
ア 元神戸高等工業学校、元神戸工業専門学校、元神戸大学大学院自然科学研究科(工学系
)若しくは大学に教官又は教員として在職した者及び在職する者(正会員の資格のある
者を除く。)
イ 神戸大学工学部の事務長の職にある者(正会員の資格のある者を除く。)
(4)名誉会員この法人に対し特に功労のあった者で、定時社員総会の決議をもって推薦された
もの
(5)賛助会員この法人の目的に賛同し、その行う事業を援助しようとする、大学に直接又は間
接に関係を有する法人又は個人で、理事会の決議をもって推薦されたもの
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の正会員又は準会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会金
を添えて入会申込をし、その承認を受けなければならない。
2 この法人の特別会員、名誉会員及び賛助会員は、本人の承諾をもって会員となることとする
。
3 第1項の規定にかかわらず、大学を卒業又は修了した準会員は、理事会において別に定める
申し出をすることにより、正会員になることができる。
(社員)
第8条 この法人の社員は、正会員の中から概ね600人に1人の割合をもって選出される代
議員をもって社員とする。
2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な選
挙区分、選挙方法、選出割合等は理事会において定める代議員選挙規則による。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員(ただし、理事を除く。)は、前
項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する
。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
5 第2項の代議員選挙は、2年に1度、4月に実施することとし、代議員の任期は、選任後最
初の定時社員総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時社員総会の終結の時までとし、代議員の再任は妨げない。ただし、代議員が社員
総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人
及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条
、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴え
の提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は
社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70
条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
6 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙す
ることができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する
時までとする。
7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、そ
の旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の
代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優
先順位
8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
9 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行
使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の
閲覧等)
10 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を
賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会
員の同意がなければ、免除することができない。
(経費の負担)
第9条 正会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第10条 会員は、理由を付して退会届を理事長(第22条に規定する理事長をいう。以下同じ
。)に提出し、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を
除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を
喪失する。
(1)第9条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(社員資格の喪失)
第13条 社員は、前3条の規定に基づき会員資格を喪失したときは、社員の資格を喪失する。
第4章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招
集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的
である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、理事長は、社員総会の日の2週間前までに、社員に対して、必要
事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、総社員の過半数が出席し、出席した当該社員の過半数をもって行
う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令又はこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなけ
ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、
過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する
こととする。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された2名は、前項の議事録に記名押印
する。
第5章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事15名以上20名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち1名を理事長、5名を副理事長とする。
3 理事長及び副理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とする。
4 第2項の理事長をもって、法人法上の代表理事とし、前項の常務理事をもって、法人法第9
1条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員及び特別会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する
。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し
、常務理事はこの法人の業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の
状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す
る。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の
状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社
員総会の終結の時までとする。ただし、社員総会の決議により理事の任期を短縮する
ことができる。
2 監事の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会
の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を
有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
(外部顧問)
第29条 この法人に任意の機関として、3名以内の外部顧問を置くことができる。
2 外部顧問は理事長の相談に応じ、専門的な助言をする。
3 外部顧問の選任及び解任並びに報酬は、理事長が理事会の承認を得て決定する。
(職員)
第30条 理事長は、理事会の承認を得て、この法人の事務処理のために必要な有給の職員を任
免する。
第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するには、理事長は、理事会の日の1週間前までに、理事及び監事に対して、
必要事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
(決議)
第34条 理事会の決議は、第39条の決議を除き、決議について特別の利害関係を有する理事
を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について
、議決に加わることのできる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、その提案
について監事が異議を述べた時は、その限りではない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 議事録は理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日まで
に、理事長が作成し、理事会の承認を受け、定時社員総会に報告しなければならない
。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、理事会の決議に基づいて理事長が管理し、金銭は定期預金、国・
公債等、確実な方法により運用する。
(長期借入金)
第39条 この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期
借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を得るとともに、社
員総会において総社員の3分の2以上の承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作
成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定
時社員総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類
については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員
名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 第1項の書類のほか、監査報告並びに公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告を、毎
事業年度の経過後3箇月以内に認可行政庁に提出しなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方
公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項にお
いて読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行
する。
2 この法人の最初の理事長は田中初一とする。
3 この法人の最初の常務理事は藪忠司とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替え
て準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登
記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日
とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
5 定款第8条 1 項改訂にかかわる代議員定数の変更は、平成27年に実施する代議員選挙から適
用する。